2016-10-19 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号
それはなぜかといいますと、いろいろな理由はあるんですけれども、例えば司法修習生のアンケートなどの結果を若干紹介させていただきますと、修習辞退を考えたことのある人がいるかということで、二割程度の方が司法修習の辞退を考えたことがあると、修習生自身がアンケートに答えているんですね。その理由は何か。
それはなぜかといいますと、いろいろな理由はあるんですけれども、例えば司法修習生のアンケートなどの結果を若干紹介させていただきますと、修習辞退を考えたことのある人がいるかということで、二割程度の方が司法修習の辞退を考えたことがあると、修習生自身がアンケートに答えているんですね。その理由は何か。
そして裁判官会議で種々の資料、皆さんが、皆さんというか修習生自身が出した身上書とか履歴書、戸籍謄本、写真、そういうような一件書類を差し出して、判断されるように、書類を裁判官会議に提出される。
そうしますと、判事補として任官した当初の月額報酬に比べますと格段の相違があるわけで、経済的な面だけが問題になるとは申しませんけれども、これもやはりよく修習生自身の口から聞くことでございます。
で、司法修習生自身がこの点に相当疑問を持っておる人がたくさんあるわけでして、すでに過去におきまして第一期の司法修習生の中に一名そういう方がありました。あるいは十二期の田口君、それから現在行なわれておる十六期の分につきましても、名古屋なり、あるいは現在問題になっているのは札幌、こういうところでは、そのような違法な修習はできないということで拒否をしておるわけなんです。